企業主導型保育園は、2016年度に始まった国の制度で、企業が主体となって運営する保育園です。従来の事業所内保育所を地域にも開放し、複数の企業が共同で利用できる仕組みとなっています。

認可保育園と企業主導型保育園の違い

認可保育園は市区町村が認可した保育施設で、入園にあたっては市区町村へ申請し、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。入園の決定は自治体が行い、保育料は世帯収入などに応じて設定されます。

みらいのたね保育園は認可外保育園です

「認可外保育園」と聞くと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、企業主導型保育園は国の制度に基づき運営されており、保育士配置基準や安全・衛生基準、設備基準は認可保育園と同等の水準が求められています。また、内閣府や自治体による監査・指導を受けながら運営しているため、安心してご利用いただけます。

  • 企業が主体となり運営しておりますが、地域の方にも利用していただけます。
  • 国の制度に沿った保育園で、認可保育園と同等水準で運営しています。
  • 自治体を通さず、保育園と直接契約でご利用いただけます。
  • 入園の決定は保育園が行い、保育料も保護者さまの収入に関わらず、クラス年齢ごとに設定しています。

―入園条件について―

入園には「地域枠」と「企業枠」があり、入園するには下記の条件を満たす必要があります。国の定めにより【企業枠】のお子さまを優先的にお預かりすることになっています。

【企業枠を利用できる方】
・保護者のいずれかが、弊社と保育施設利用に関して共同利用の契約(無料)を締結した企業に勤務している方
・両親が就労している、もしくは自治体の保育認定を受けている方
※両親のいずれかが自営業、個人事業主の場合は自治体の保育認定が必要です。
【地域枠を利用できる方】
・両親が就労している、もしくは自治体の保育認定を受けている方
※両親のいずれかが自営業、個人事業主の場合は自治体の保育認定が必要です。

よくある質問

Q: 企業主導型保育園(当園)に入園するためにはどのような手続きが必要ですか?
A: お勤め先の企業と無料の共同利用の契約を交わしたうえ、園へ直接【企業枠】の利用を申込みしていただきます。それ以外の方は【地域枠】となり、勤務先の就労証明書、または市役所に「子ども・子育て支援法第20 条に定める認定証(保育の必要性)」(保育認定)の発行を受け、園へ提出して直接申込みとなります。

Q:勤め先が共同利用契約しているか確認したい。
A:当園までお問い合わせください。

Q:勤め先が共同利用契約をしていないが、企業枠で入園したい。
A:入園を希望する時点で、お勤め先の会社が共同利用契約を結んでいなくとも【企業枠】を希望していただけます。お申込み確認後、お勤め先のご担当者様へ連絡または訪問させていただき、入園手続のサポートをいたします。

Q:どのような会社でも共同利用契約は結べますか?
A:企業規模は問いません。ただし、社会保険(厚生年金・健康保険)適用事業所であり「子ども子育て拠出金」を負担している必要があります。

Q:立川市以外に居住していますが利用できますか?
A:近隣の自治体(国立市・国分寺市・昭島市・日野市など)にお住まいの方もご利用いただけます。

Q:立川市認証保育所等 利用者負担軽減補助金のは利用できますか?
A:ご利用いただけます。詳細はこちらをご参照ください。

提携企業募集

近年は共働き世帯の増加や育児と仕事の両立支援への関心の高まりにより、保育ニーズが高まっています。みらいのたね保育園では、企業との共同利用を通じて、従業員の子育て支援や働きやすい環境づくりをお手伝いしています。福利厚生の充実や人材定着の一助として、ぜひご活用ください。
社員の『育児による離職』『雇用停滞』を保育園の共同利用で防ぎませんか?

共同利用のメリット

当園と共同利用契約を締結していただくと、さまざまなメリットがあります。

優秀な人材の定着・確保
出産や育児を理由とした離職を防ぎ、従業員のスムーズな職場復帰をサポートできます。人材確保や定着につながる制度として活用いただけます。共同利用契約を締結すれば出産後、社会復帰もスムーズにでき、優秀な人材を確保することが出来ます。

企業イメージの向上
従業員が結婚、妊娠、出産、子育てというライフステージに関わらず働き続けやすくなります。従業員の『ワークライフバランス』『女性の活躍の推進』に取り組めることから、企業の魅力が向上します。

採用活動でのPR
「提携保育園あり」と求人情報や会社案内などで紹介することができ、子育て世代へのアピールにつながります。正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も利用可能です。

契約費用

共同利用契約にあたり、企業様にご負担いただく契約料や利用料はありません。保育料などの利用に関する費用は、利用される保護者様にご負担いただきます。

契約対象企業

社会保険適用事業所であり、「子ども・子育て拠出金」(旧:児童手当拠出金)を負担している事業主であれば、ご契約が可能です。

ご契約方法

共同利用をご検討中の企業様には、制度のご説明に伺います。園見学も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。